特別養護老人ホームとはどのような施設ですか。 | |
特別養護老人ホームは、介護保険施設のひとつです。特養は老人福祉法に基づく呼称で、介護保険法では介護老人福祉施設とも呼ばれます。 主に社会福祉法人等が開設し、身体・精神上の障害のため常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が対象となります。施設では、食事・排せつ・入浴など日常生活の介助や健康管理など生活全般の介護が受けられます。 |
入所申し込みの方法は? | |
まずはご連絡下さい。 施設の生活相談員などが利用状況のご説明や入所に関するご相談に応じます。 ご希望により施設見学も同時にできます。 手続きは、所定の「入所申込書」にご記入いただき提出していただきます。 ※申込用紙はホームページからもダウンロードできます。 |
入所するには、入所資格や条件があるのでしょうか? | |
65歳以上で、要介護3以上(※注1)と認定された方、または40歳以上65歳未満の要介護状態でその原因が特定疾病によるものと認定された方になります。 特別養護老人ホームは生活の場なので、原則として医療行為の必要な方や病気の内容によっては入所できない場合があります。 詳しくは、施設までお問い合わせください。 (※注1) 平成27年4月からの介護保険法の改正により、原則として、要介護3以上の方のみが入所できることになりました。 なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所できる場合があります。 |
要介護1や2で、入所が認められるのはどのような場合ですか? | |
要介護1や2の方が特例的に入所できるのは、以下のような考慮事項を勘案して特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情がある場合です。 ①認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にみられること ②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に みられること ③深刻な虐待が疑われる等により心身の安全・安心の確保が困難な状況であること ④単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が 不十分であること |
要介護1や2で、入所するための手続きを教えて下さい。 | |
特別養護老人ホームに入所申込みをする際に、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情について、申込書等に記載していただく必要があります。 施設では、その申込みを受けて、必要に応じて市町村の意見を聞きながら、特例入所の対象として認められるか、重度の要介護状態で入所を待っている方と比較して優先的に入所することが適当か、検討していきます。 |
入所はどのくらい待てば入れますか? | |
入所希望者が大変多く、長く待っていただいているのが現状です。 入所順番については、申し込み順ではなく、あくまでも介護の必要度に応じた「入所評価基準」に基づき点数化します。次に定期的に開催する「入所検討委員会」で公平・公正に順番を決定します。正直、何カ月待てば入れますとは言えませんが、申し込み後に、今の順位が何番目くらいということについてはお知らせいたします。 |
ショートステイを利用したいのですが? | |
ショートステイは、要介護または要支援と認定された方が利用できます。ただし医療行為が必要な場合や身体状況により受入できない場合があります。 龍ケ岡のショートステイは、定員枠が14床と少ないため予約制をとらせていただいています。 担当のケアマネジャーを介して予約してください。 |
デイサービスを利用したいのですが? | |
デイサービスの利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーがいる場合はケアマネジャーを介して申込みください。ケアマネジャーが決まっていない場合や、初めて介護サービスを利用される方は、直接お問い合わせください。担当の生活相談員等がご相談に応じます。 また、デイサービスの見学はいつでもできますので遠慮なくお申し込みください。 |
ケアマネジャーを頼みたいのですが? | |
介護認定を受けている方、まだ認定を受けていない方、介護保険サービスを利用するのは初めてで何もわからないと言う方、まずはご連絡下さい。 龍ケ岡のケアマネジャーが、皆様の介護に関するお悩み、ご心配、ご希望など…どんなことでもご相談に応じますので遠慮なくご連絡下さい。 |